熊本県立劇場では、令和3年4月1日より、ホールの部分利用を可能とする新しい施設の使用区分を設けました。ステージのみ、またはホワイエのみを使用した練習や公演、少人数の小規模公演や数百人の中規模公演など、多様な使い方が可能になりました。活用方法や料金など、詳細についてはスタッフにご相談ください。
コンサートホール、演劇ホールの部分利用料金
受付期間
使用日の属する6か月前の同月初日から本番日の14日前まで。
※例えば、10月使用の場合は4月1日から申し込むことができます。
使用許可申請書の受付
- 毎月1日(1月のみ4日)の午前9時から先着順で受け付けます。
- 来館による申請が優先となります。日程調整及び抽選は行いません。
- 午前12時(正午)から先着順でメール・FAXにより仮予約を受け付けます。所定の様式「ホールの部分利用仮予約申込書」に記載したものを送信してください。
- 仮予約後、仮予約期間内に「県立劇場使用許可申請書」を提出して下さい。仮予約期間を過ぎますと仮予約が取り消されます。
※仮予約期間:仮予約した翌日から起算して7日間 - 申請には、利用の内容がわかる「部分利用内容確認書」の提出が必要です。
部分利用の注意事項
- 受付期間以前の仮予約は、適用外となります。
- 既に申請済みのものは、「部分利用」への変更はできません。
- 既に申請済みのものに、新しく「部分利用」を追加することはできません。追加する場合は、別申請となり新たに「県立劇場使用許可申請書」の提出が必要になります。
- 「部分利用」の当該箇所以外で以下のような使用はできません。
※例えば、カメラ撮影、指導者・保護者・出演者の待機場所、荷物置き など - 空調及び照明については、「部分利用」の当該箇所のみとなります。
使用日当日の対応
[公演等の催し物会場として利用する場合]
- 舞台職員(舞台・音響・照明)を全体使用に準じて配置します。
- 催事状況により専属スタッフ(コンシェルジュスタッフ)を配置します。
- 催事の実施に必要な打ち合わせを行います。
[練習会場として利用する場合]
・ステージのみの使用
・ステージ+1階客席(地階客席)+ホワイエのみの使用
1. 舞台職員を最大3人配置することができます。
2. 原則として利用に関する打ち合わせは行いません。
・ホワイエのみの使用
1. 舞台スタッフの配置はありません。
2. 原則として利用に関する打ち合わせは行いません。
申請に必要な書類
⇒ ホールの部分利用仮予約申込書(PDFデータ) (Wordデータ)
⇒ 県立劇場使用許可申請書(PDFデータ) (Excelデータ)
お問い合わせ
公益財団法人 熊本県立劇場 施設サービスグループTEL:096-363-2233 FAX:096-371-5246